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総務省、昨年4月以降に5件の重大事故(通信障害)を生じたNTTドコモに対して指導

総務省は26日、NTTドコモに対して、同社が提供する携帯電話サービスにおいて生じた事故(通信障害)を踏まえ、再発防止策を含む対策を早急に講じ、その実施結果を報告するよう指導したと発表した。

NTTドコモは昨年4月以降、5件の重大な事故を発生させている。ここでいう“重大な事故”とは通信サービスの提供にあたり障害・事故が発生し、3万人以上のユーザーが2時間以上に渡って影響を受けた場合を指す。総務省は今回に発表において、NTTドコモが昨年6月6日、8月16日、12月20日、今年の1月1日の4回、重大な事故に該当する障害を発生させたと指摘している。

さらに、1月25日に発生した通信障害も重大な事故に該当するため、昨年4月以降では5回になる。

5回のうち、昨年6月6日の事故を除いたものはスマートフォンに係るサービスに関するもの、もしくはそれを原因とするものであり、スマートフォン利用者が急増するなかで、NTTドコモにおいてシステムの信頼性向上対策等の、必要かつ適切な措置が十分に講じられていなかったのではないかと総務省は指摘する。

特に先月、昨年12月20日に発生した事故は重大なものと受け止められている。昨年12月20日に発生した障害はspモードにおけるもので、ユーザーのspモードアドレスが別のユーザーのアドレスに置き換わってしまう、という事態が生じた。メールアドレスやメール本文、個人情報の漏洩など、様々な問題が付随して発生する可能性のある事故であり、総務省は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められるとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第20条及び電気通信分野における個人情報の保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)第11条第1項に規定する安全管理措置義務に違反するものと認められるとしている。

重大な事故の多発はユーザーの利益及び通信サービスに対する信頼を大きく損なうものとし、総務省は適切な対応を求めるとしている。

同省の指導内容は、下記の観点を踏まえた再発防止策を早急に実施する。また、3月30日までに対策の実施結果及び今後の取り組みを報告することも義務付けている。

(1) 利用者や通信量の増加に適切に対応するための電気通信設備の配備
(2) 電気通信設備の故障等の発生に対応するための適切な予備設備の配備及び監視体制の構築
(3) 過負荷試験等を通じた輻輳防止
(4) 通信の秘密の保護及び個人情報の保護
(5) 利用者に対する適切な対応

【情報元、参考リンク】
総務省/株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する事故防止、通信の秘密の保護及び個人情報の適正な管理に係る指導
GAPSIS/ドコモ、25日に発生した通信障害の詳細と今後の対策を発表
GAPSIS/ドコモ、spモード不具合の調査結果と影響を受けたユーザーへの対応を発表。メルアドが別のアドレスに置き換わっていたユーザーは6878人

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