ソフトバンクは3日、社内規定における配偶者の定義を見直し、10月1日付で同性パートナーを含めることとしたと発表した。今回の改定によって、同社の社員は、必要な書類を提出し、受理されれば、同性パートナーを社内規定における配偶者とすることができる。
そのため、同性パートナーの場合でも、配偶者を持つ社員を対象とした休暇や慶弔見舞金などの社内制度の適用を受けることができるという。
【情報元、参考リンク】
・ソフトバンク/プレスリリース
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