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経済産業省がモバイルバッテリーをPSE法の規制対象に。2019年2月より技術基準を満たした製品しか販売不可に

経済産業省は1日、ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)を電気用品安全法(以下、PSE法)の規制対象とすることを明らかにした。

市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間が設けられるため、しばらくは問題ないが、平成31年、すなわち2019年の2月1日以降は、技術基準等を満たし、PSEマークが付された製品しか販売できなくなる。もちろん技術基準等を見たしたモバイルバッテリーしか製造・輸入もできない。

今回の改正の背景として、経済産業省は次のように述べている。

「従来、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池については、規制対象外として運用していましたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象とすることとしました」

この文章には「リチウムイオン蓄電池」と「ポータブルリチウムイオン蓄電池」という似た言葉が出てくるため少し分かりにくいが、前者はリチウムイオンバッテリーそのものを指し、後者はそれを組み込んだモバイルバッテリーという製品を指している。市販されているモバイルバッテリーにはリチウムイオンバッテリーが組み込まれているが、以前から中身となるリチウムイオンバッテリー自体は規制対象となっていた。今回の改正ではリチウムイオンバッテリーを組み込んだモバイルバッテリー自体も対象となったわけだ。

現在のモバイルバッテリー市場は大きく、製品の種類もとても多い。

また、Amazon.co.jpなどでは海外メーカー品の出品も多い。しかし、今回の改正によってモバイルバッテリー自体にもPSEマークがなければならくなる(技術基準を満たす必要がある)ため、製造メーカー・輸入業者には技術基準に適合していることの確認および検査記録の保存などが義務付けられる。

前述したように今のモバイルバッテリー市場は玉石混淆の状態で、定番の良製品がある一方でよく知られていない低品質の製品もある。今回の措置によって、これからの1年間で品質の悪い製品は一気に淘汰されるかもしれない。バッテリーは過剰発熱・発火・爆発などの事例が世界的にあるため、今回の措置は市場にある製品の品質を一定以上に保ち、事故を未然に防ぐ意味でもいい動きだと言えるだろう。

【情報元、参考リンク】
経済産業省/プレスリリース

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